こんにちは!
社会保険労務士の朴です。
労働保険の年度更新の時期がやってまいりました。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを指します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html
労働者を1人でも雇っていたら、労働保険料を納める必要があります。年度更新とは、その労働保険料の精算を行うとともに、次年度分の労働保険料を前払いする仕組みのことを指します。
対象となる事業所には、このような封筒が送られてきます。
令和4年7月11日までに手続きを行いましょう!
手続きの方法やサポートなどについては、こちらのページに記載されています。
また、当事務所にて年度更新の代行も行っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームはこちらです。
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