令和3年10月7日より、
石川県の最低賃金が改正され、
時間額861円となります。
(石川県のこれまでの最低賃金は833円)
833円→861円と28円UPです。
【最低賃金制度】
最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、
使用者はその最低賃金以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとする制度のこと。
【注意点】
地域別最低賃金は、全ての労働者(パート、アルバイトを含む)
に適用されます。
時給制の労働者だけが対象ではありません!
当然ながら、月給制の労働者も対象です。
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、
最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、
日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって
労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、
各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、
それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
参考
厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
石川県内の事業者さまは、
ぜひこちらのページもご確認ください。
リーフレット等、情報がまとまっております。
石川労働局「石川県最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saichin/chingin01.html